裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)223

事件名

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認処分無効確認請求

裁判年月日

昭和40年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号413頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)159

原審裁判年月日

昭和37年10月26日

判示事項

健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づく被保険者資格取得確認の基準日。

裁判要旨

健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づき保険者または都道府県知事が行なう被保険者資格取得の確認の基準日は、被保険者が適用事業所に使用されるにいたつた日であつて、事業主の届出の日ないし確認の日ではない。

参照法条

健康保険法17条,健康保険法21条ノ2,厚生年金保険法13条,厚生年金保険法18条

全文

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