裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)625

事件名

所有権移転登記等抹消登記並びに建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年5月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号213頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)559

原審裁判年月日

昭和38年3月29日

判示事項

数次の相続が行なわれたときの相続回復請求権の二〇年の時効の起算点。

裁判要旨

相続回復請求権の二〇年の時効は、数次の相続が行なわれた場合でも、当初の被相続人死亡の時より起算して二〇年を経過したときに完成する。

参照法条

民法884年

全文

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