裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1034
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号883頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)998
- 原審裁判年月日
昭和39年6月24日
- 判示事項
訴訟行為の追認
- 裁判要旨
弁護士甲が第一審において乙の適法な訴訟代理権を有しなかつたとしても、控訴人乙から適法な委任を受けた弁護士丙が控訴審において乙の訴訟代理人として当該訴訟の本案について弁論をし、訴訟を進行し、判決を受けたときは、丙は甲の従前の訴訟行為全部を追認したものというべきである。
- 参照法条
民訴法87条,民訴法54条
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