裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1110

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和40年7月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号639頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)134

原審裁判年月日

昭和39年6月25日

判示事項

民訴法第三二六条の解釈

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする。

参照法条

民訴法326条

全文

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