裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1115

事件名

売掛代金請求再審

裁判年月日

昭和40年5月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号33頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ム)1

原審裁判年月日

昭和39年6月15日

判示事項

民訴法第四二〇条第一項第七号による再審の訴において証人らに対し偽証罪などの告訴手続をしたときと再審事由の具備の有無。

裁判要旨

民訴法第四二〇条第一項第七号を理由とする再審の訴において証人らに対し偽証罪などの告訴手続をしたとしても、同条第二項の要件を具備するとはいえない。

参照法条

民訴法420条1項7号,民訴法420条2項

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