裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1130

事件名

山林所有権確認、移転登記手続請求

裁判年月日

昭和40年6月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号511頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2132

原審裁判年月日

昭和39年4月25日

判示事項

法律行為の要素に錯誤があつた場合と右錯誤についての重大な過失の有無。

裁判要旨

養子縁組の成立に関し原審の確定したような諸般の事情があるときは、甲(養子たるべき者の代諾権者)が乙、丙(養親となるべき者)と養子縁組をする際、同養子縁組の成否について養母たるべき丙の意思を直接に確認しなかつたとしても、これをもつて甲に重大な過失があつたものとはいえない。

参照法条

民法95条

全文

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