裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1176

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和40年7月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第79号731頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)9

原審裁判年月日

昭和39年6月25日

判示事項

民訴法第三二六条の解釈

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。

参照法条

民訴法326条

全文

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