裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1283

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年5月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号235頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)271

原審裁判年月日

昭和39年8月18日

判示事項

約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は遡求手続の懈怠によつて失われるか。

裁判要旨

約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は、所持人が遡求手続を懈怠したからといつて、失われることはない。

参照法条

手形法77条3項,手形法32条1項,手形法53条

全文

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