裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1311

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年7月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号959頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)238

原審裁判年月日

昭和39年4月6日

判示事項

借地の悪意の取得者に対しては法定対抗要件を備えなくても借地権を対抗できるか

裁判要旨

借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。

参照法条

建物保護法1条

全文

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