裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)151

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和40年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第79号579頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和34(ネ)2

原審裁判年月日

昭和38年11月21日

判示事項

官林図が係争地特定の証拠とならないとする判断に審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

官林図の測量基点の表示が不明で各定点間の方位・角度・距離の記載が不明確であるという理由だけで、係争地と酷似する形状を示す当該官林図をもつて係争地特定の証拠とすることができないとした判断には審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法365条1項6号

全文

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