裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)697

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年5月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号135頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)613

原審裁判年月日

昭和39年3月11日

判示事項

無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合における転借人に対する明渡請求権の成否。

裁判要旨

無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。

参照法条

民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る