裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年7月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号993頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)212

原審裁判年月日

昭和39年9月30日

判示事項

商法第四三条第二項(第三八条第三項)の法意

裁判要旨

営業に関し一般的権限をもつていた番頭が、特定の事項につき代理権を剥奪されたことは、その代理権に加えられた制限というべきである。

参照法条

商法43条

全文

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