裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)7

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年6月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号283頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)848

原審裁判年月日

昭和39年9月30日

判示事項

名宛人に寄託中に寄託の趣旨に反して流通におかれた約束手形の振出の効力。

裁判要旨

約束手形の振出人が、その自由意思により手形を名宛人に寄託中、その物が寄託の趣旨に反して流通に置いた場合、振出人は第三者に対し振出行為を否定することはできない。

参照法条

手形法1条

全文

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