裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1080

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号623頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)23

原審裁判年月日

昭和42年5月31日

判示事項

催告が甚だしく過大であつて無効であるとされた事例

裁判要旨

借賃支払の催告に定められた金額が、約定の借賃額の四・七倍以上に達するのみならず、その計算の基礎において理由のない主張に基づいているときは、右催告は無効と解すべきである。

参照法条

民法541条

全文

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