裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)1080
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年12月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第89号623頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)23
- 原審裁判年月日
昭和42年5月31日
- 判示事項
催告が甚だしく過大であつて無効であるとされた事例
- 裁判要旨
借賃支払の催告に定められた金額が、約定の借賃額の四・七倍以上に達するのみならず、その計算の基礎において理由のない主張に基づいているときは、右催告は無効と解すべきである。
- 参照法条
民法541条
- 全文