裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)348

事件名

所有権移転登記手続(本訴)建物収去・土地明渡(反訴)請求

裁判年月日

昭和42年12月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号415頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)280

原審裁判年月日

昭和41年12月27日

判示事項

明治二三年当時における登記の効力

裁判要旨

明治二三年当時における法制下においても、登記は公示方法に過ぎず、所有権移転の要件ではないと解すべきである。

参照法条

民法177条

全文

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