裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)495

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和42年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号141頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)475

原審裁判年月日

昭和42年2月9日

判示事項

農地法第三条または第五条にもとづく知事の許可とその判断事項

裁判要旨

農地法第三条または第五条にもとづく知事の許可は、農地法の立法目的に照らして、当該農地の所有権の移転等につき、その権利の取得者が農地法上の適格性を有するか否かの点のみを判断して決定すべきであり、それ以上に、その所有権の移転等の私法上の効力やそれによる犯罪の成否等の点についてまで判断してなすべきではない、と解するのが相当である。

参照法条

農地法3条,農地法5条

全文

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