裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)629

事件名

土地所有権確認請求

裁判年月日

昭和42年12月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号365頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和41(ネ)155

原審裁判年月日

昭和42年3月13日

判示事項

非農地であることを前提として無許可で譲渡された土地の小作農であると主張する者と当該土地の所有権が譲渡人に属することの確認の利益の有無

裁判要旨

農地の小作農であると主張する者は、当該土地が非農地であるとして知事の許可なくして他に譲渡された場合、譲渡の両当事者を相手方として、当該土地の所有権が譲渡人に属することの確認を求める法律上の利益を有しない。

参照法条

農地法3条2項1号

全文

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