裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)770

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号149頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)1594

原審裁判年月日

昭和42年3月27日

判示事項

会社の運転手が私用のため会社所有の自動車を無断運行中事故を発生させた場合右会社が自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例

裁判要旨

会社の運転手が会社所有の自動車を私用に使うことを禁止していた会社の規則に反して夜間右自動車を無断運転し帰社する途中事故を起こした等原判示事実関係(一、二審判決理由参照)のもとにおいては、右会社は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたると認めるのが相当である。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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