裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ク)358

事件名

執行方法に対する異議申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和42年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号603頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ラ)442

原審裁判年月日

昭和42年9月22日

判示事項

競売開始決定に対する異議手続と憲法第三二条および第八二条

裁判要旨

競売開始決定に対する異議手続は競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではないから、公開法廷において審理しなくても、憲法第三二条、第八二条に反しない。

参照法条

憲法32条,憲法82条

全文

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