裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)163

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和52年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号299頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2932

原審裁判年月日

昭和48年10月30日

判示事項

後訴における請求及び主張が前訴における請求及び主張との関係で信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

後訴における被告の主張及び反訴請求が先に被告が提起した、右反訴と訴訟物を異にする前訴の実質上のむし返しであり、かつ、原判示の事情があるときは、後訴における被告の主張及び反訴請求は、信義則に反し許されない。

参照法条

民法1条2項,民訴法第2篇第1章

全文

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