裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)871

事件名

自動車引渡請求

裁判年月日

昭和52年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第120号347頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)294

原審裁判年月日

昭和49年7月3日

判示事項

自動車のサブデイーラーから自動車を買い受けたユーザーに対しデイーラーがサブデイーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求することが権利の濫用になる場合

裁判要旨

自動車のデイーラーがサブデイーラーとの間で所有権留保特約付で自動車を売買したときにおいて、右自動車をサブデイーラーから買い受けたユーザーが買受代金をサブデイーラーに完済した場合には、デイーラーがサブデイーラーの代金不払を理由に留保した所有権に基づきユーザーに対し自動車の返還を請求することは、特段の事情のない限り、権利濫用として許されない。

参照法条

民法1条3項

全文

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