裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ツ)30

事件名

不当労働行為救済命令取消請求

裁判年月日

昭和52年5月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号557頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和49(行コ)17

原審裁判年月日

昭和49年10月30日

判示事項

不当労働行為によつて解雇された労働者(タクシー運転手)が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨

省略

参照法条

労働組合法7条1号,労働組合法27条4項

全文

全文

ページ上部に戻る