裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1064

事件名

土地所有権移転仮登記、本登記手続請求

裁判年月日

昭和52年1月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号31頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2451

原審裁判年月日

昭和51年6月30日

判示事項

準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任

裁判要旨

準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。

参照法条

民法588条

全文

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