裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1226

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年2月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号201頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)871

原審裁判年月日

昭和51年8月5日

判示事項

請負契約における目的物の瑕疵修補請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との関係

裁判要旨

請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者は、瑕疵修補の請求をすることなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することもできる。

参照法条

民法634条

全文

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