裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1359

事件名

根抵当権設定登記抹消等登記手続請求

裁判年月日

昭和52年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号397頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)164

原審裁判年月日

昭和51年9月30日

判示事項

民法八二六条の利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条

全文

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