裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和51(オ)1359
- 事件名
根抵当権設定登記抹消等登記手続請求
- 裁判年月日
昭和52年3月31日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号397頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)164
- 原審裁判年月日
昭和51年9月30日
- 判示事項
民法八二六条の利益相反行為にあたるとされた事例
- 裁判要旨
親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
- 参照法条
民法826条
- 全文