裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ツ)136

事件名

輸入業登録拒否処分取消

裁判年月日

昭和56年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第132号181頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(行コ)42

原審裁判年月日

昭和52年9月22日

判示事項

許可等の申請に対し違法な拒否処分を受けた者の損害賠償請求権の有無

裁判要旨

許可等の申請に対し違法な拒否処分を受けた者が、許可等の処分がされるべき時期にそれがされたならば、その許可等に基づく行為をし、これによつて一定の利益を取得することができる関係にあつたのに、違法に許可等の処分がされなかつたため右の利益を取得することができず、これによつて損害を受けたことを主張するときは、当該処分者の故意、過失が認められる限り、右損害に対する賠償請求権を肯定することができる。

参照法条

国家賠償法1条

全文

全文

ページ上部に戻る