裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1350

事件名

土地所有権確認等

裁判年月日

昭和56年1月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第132号33頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)117

原審裁判年月日

昭和53年9月7日

判示事項

他人の土地の売買に基づき買主が目的土地の占有を取得した場合と自主占有

裁判要旨

土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、右売買が他人の物の売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知つているときであつても、買主において所有者から使用権限の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもつてするものとすべきである。

参照法条

民法162条

全文

全文

ページ上部に戻る