裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)781

事件名

管理委託契約確認等

裁判年月日

昭和56年2月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第132号85頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)2544

原審裁判年月日

昭和55年4月21日

判示事項

別荘地の管理契約の一方的解約が認められなかつた事例

裁判要旨

別荘地の所有者が別荘地の分譲業者との間の土地管理契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設を利用することができず、分譲業者も右管理契約に基づく管理費によつて別荘地の維持、管理の経費をまかなつているなど原判示の事実関係のもとにおいては受任者である分譲業者から一方的に右管理契約を解約することができない。

参照法条

民法651条

全文

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