裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ク)468

事件名

和議開始申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和56年4月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第132号649頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ラ)500

原審裁判年月日

昭和55年10月29日

判示事項

和議法七条と憲法三二条

裁判要旨

和議法一八条の和議開始申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、和議法七条が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。

参照法条

憲法32条,和議法7条,和議法18条

全文

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