裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ツ)58

事件名

選挙無効

裁判年月日

昭和58年11月7日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第140号421頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(行ケ)184

原審裁判年月日

昭和55年12月23日

判示事項

公職選挙法一三条、同法別表第一及び同法附則七項ないし九項による選挙区及び議員数の定めの合憲性

裁判要旨

公職選挙法一三条、同法別表第一及び同法附則七項ないし九項による選挙区及び議員数の定めは、昭和五五年六月二二日の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一項、三項、四四条但し書に違反していたものと断定することはできない。 (意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法44条但し書,公職選挙法13条,公職選挙法別表第3,公職選挙法附則7項ないし9項

全文

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