裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(ク)272

事件名

改名申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和58年10月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第140号109頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ラ)238

原審裁判年月日

昭和57年8月12日

判示事項

戸籍法五〇条と憲法一三条

裁判要旨

戸籍法五〇条の規定が子の名につき制限を課していることをもつて個人の氏名選択の自由を制限し、憲法一三条に違反するとの所論は、その前提を欠く。

参照法条

憲法13条,戸籍法50条

全文

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