裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)484

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和58年11月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第140号453頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)317

原審裁判年月日

昭和58年1月31日

判示事項

民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」の認定事例

裁判要旨

交通事故の被害者が、加害者として取調べを受けたうえ業務上過失致死傷罪で起訴され、一審で有罪判決を受けたものの二審で無罪判決を受け、同判決が確定したなど、原判示の事情のもとにおいては、被害者に対する右無罪判決が確定した時をもつて、民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」というべきである。

参照法条

民法724条

全文

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