裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ク)94

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和58年12月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第140号659頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ラク)14

原審裁判年月日

昭和58年2月28日

判示事項

一 民訴規則六一条と憲法三二条 二 特例抗告の理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法三二条

裁判要旨

一 民訴規則六一条の規定は憲法三二条に違反しない。 二 民訴規則六一条の定める抗告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,民訴規則61条

全文

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