裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(つ)1

事件名

窃盗被告事件につきなした上告棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和23年1月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第1号279頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年5月31日

判示事項

裁判所法第七條の法意

裁判要旨

裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は、特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(刑訴應急措置法第一八條)についてのみ裁判權を有するものである。

参照法条

裁判所法7條,民訴應急措置法7條,刑訴應急措置法18條

全文

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