昭和22(れ)157
強盗、脅迫、住居侵入、同未遂
昭和23年7月19日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
集刑 第3号253頁
東京高等裁判所
昭和22年6月28日
中國の國籍を主張する被告人に對する日本の刑事裁判權
中國の國籍を主張する被告人において、中國駐日代表團に身分登録の手續をしておらず從つて又身分登録證明書を裁判所に主示して身分の證明をしない以上、日本の裁判所は同被告人に對し刑事裁判權を有する。
1947年2月25日附聯合國最高司令官より日本國政府に宛てた「中華民國人の登録に關する覺書」
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添付文書1