昭和23(れ)1570
昭和二二年政令第一六五号違反
昭和24年3月3日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
集刑 第8号45頁
大阪高等裁判所
昭和23年7月17日
新刑訴第四一一條の法意
新刑訴第四一一條は、その明文上明らかなように職權事項を規定したもので上告理由を認めたものではない。
新刑訴411條
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