裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)532

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年10月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第4号251頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年1月30日

判示事項

檢證をしないことと上告理由

裁判要旨

論旨は現場の檢證をしないことを非難するのであるが檢證をなすべきか否かは原審の裁量にまかせられているのであるから檢證をしないからとて何等の法則にも違反しない。從つて論旨は理由がない。

参照法条

刑訴法175條,刑訴法344條1項

全文

全文

ページ上部に戻る