裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)682

事件名

銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和23年11月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第5号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月5日

判示事項

第一審の手續の違法と第二審判決に對する上告理由

裁判要旨

第一審における取調が、原判決に何等の影響をも及ぼしていない場合には、假りに前者の手續に關して違法があつたとしても、それは上告の適法な理由とならないこと、既に屡々當裁判所の判例の示す通りである。

参照法条

刑訴法411條

全文

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