裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1084

事件名

傷害、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和24年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号139頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月16日

判示事項

上告趣意書提出期間經過後に辯護届を提出した辯護人の上告趣意書の効力

裁判要旨

記録を調査すると辯護人遺水祐四郎名儀の上告趣意書と題する書面が本件上告趣意書提出期間内である昭和二四年九月一二日に當裁判所へ提出されたが被告人から同人を當審における辯護人に選任する旨の書面は同月二七日に至つて提出たれたことが認められる。辯護人の選任届がなくて法定の期間内に提出した上告趣意書は、右期間の經過後に辯護届を提出しても遡つて適法なものにならないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一二九號、同年六月一二日第二小法廷判決最高裁判所判例集第二巻六六八頁参照)

参照法条

舊刑訴法423條

全文

全文

ページ上部に戻る