裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)136
- 事件名
偽造公文書行使、公文書偽造、窃盗
- 裁判年月日
昭和24年7月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第12号23頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年11月17日
- 判示事項
刑の執行を猶豫しない判決と憲法第一四條
- 裁判要旨
刑の執行猶豫を與えないことが憲法第一四條に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七〇號、同年五月二六日大法廷判決)とするところである。
- 参照法条
刑法25條,憲法14條
- 全文