裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1636

事件名

強盗、住居侵入

裁判年月日

昭和24年10月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号323頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月14日

判示事項

強盜の共謀と暴行脅迫又は財物強取の行爲をしない者の責任

裁判要旨

共謀の事實が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行爲をしなくても、他の共犯者のした強盜の所爲について、共同正犯の責任を兔れることはできない。

参照法条

刑法60條,刑法236條

全文

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