裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(さ)38

事件名

窃盗被告事件について非常上告

裁判年月日

昭和26年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第49号435頁

原審裁判所名

倉吉簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月28日

判示事項

裁判時に被告人が一八才未満であるのを一八才以上の者と誤認して言渡した判決と非常上告

裁判要旨

本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年五月二八日倉吉簡易裁判所の言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三日第三小法廷判決)

参照法条

旧刑訴法454条,旧少年法1条,旧少年法8条

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