裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2030

事件名

恐喝、外国人登録令違反、詐欺

裁判年月日

昭和29年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号595頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月7日

判示事項

控訴審が第一審判決を事実誤認を理由として破棄自判した場合に、破棄の理由となつた心神耗弱の認定を前提とする主張に対し、更に判断しなければならないか

裁判要旨

原判決は、職権により、第一審判決の心神耗弱の認定を事実誤認として、同判決を破棄すべきものと判断したのであるから、心神耗弱の認定を前提とする控訴趣意については、特に判断を示すまでもない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法382条,刑訴規則246条

全文

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