裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)18

事件名

法人文書不開示処分取消請求事件(差戻前の控訴審・平成15年(行コ)第34号)

裁判年月日

平成16年12月17日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

核燃料サイクル開発機構の高レベル放射性廃棄物の処分予定地選定のための調査結果文書に記載された情報が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条4号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当しないとされた事例

裁判要旨

核燃料サイクル開発機構の高レベル放射性廃棄物の処分予定地選定のための調査結果文書に記載された情報が,調査対象地区,対象地域等を具体的に示すことにつながりうる情報であり,かつて本件文書や他の調査報告書を開示した際に,それを巡って誤った報道がなされたのと同様に,調査対象地区等が高レベル放射性廃棄物の処分予定地などに選定されるなどの誤解や疑念を生じさせ,これを開示することが事業の適正な遂行に具体的な支障を及ぼすことになるから,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条4号の不開示情報(事務事業情報)に該当するとしてされた一部不開示決定につき,独立行政法人が指摘する事例はいずれも誤報ではなく,同法の目的を定める同法1条が,独立行政法人が国民に対する説明の責務を全うし,国民の批判を仰ぎ,その理解を得るように定めている趣旨に解されることに照らし,国民の理解を得ることが困難であることを理由に保有する情報を非開示とすることは許されず,独立行政法人の業務に対する批判的な報道や運動等が予想されるとしても,それにより事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当しないとされた事例

全文

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