裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1940

事件名

強盗、窃盗

裁判年月日

昭和27年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第67号21頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年2月25日

判示事項

被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨げたといえない事例−第一審における請求の効力が第二審に及ばないと解した場合

裁判要旨

第一審における被告人の国選弁護人選任方の請求の効力が第二審に対しても及ぶものと解しなかつたからといつて、被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨げたとはいえない。

参照法条

刑訴法272条,刑訴法404条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条

全文

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