裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6626

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和29年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月5日

判示事項

主文において何人から没収するかを明示していない判決は違法か

裁判要旨

所論没収が何人に対して為されたかは第一審判決主文の上では明らかでないけれども領置目録の記載によれば主文記載のモルヒネが被告人Aの所有であることが明らかであるから右没収は被告人Aに対して為されたものであることが判る。従つてこの点に対する原審の判断は正当である。(昭和一二年(れ)第一四四二号同年一〇月二九日大審院第三刑事部判決参照。)

参照法条

刑法19条

全文

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