裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1707

事件名

恐喝、横領、詐欺

裁判年月日

昭和30年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号1133頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月30日

判示事項

必要的弁護事件において弁護人選任の請求なき場合に控訴趣意書の提出最終日を経過して国選弁護人を選任することは違憲か

裁判要旨

必要的弁護人事件であつても、弁護人選任の請求がない限り、裁判所が控訴趣意書の提出最終日を経過して国選弁護人を選任しても、右手続は違憲でない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴法411条1号,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条

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