裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3534

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和30年7月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号981頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月15日

判示事項

検察官が論告において法律の適用につき単に「相当法条を適用の上」と意見を陳述することの適否

裁判要旨

検察官が証拠調終了後「本件公訴事実はその証明十分と思料するので、相当法条を適用の上、被告人に対し懲役五年を相当とする」との意見を陳述した以上検察官の法律の適用についての意見としては何等欠くるところはないと解すべきである。

参照法条

刑訴法293条1項

全文

全文

ページ上部に戻る