裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3571

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和30年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号485頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月13日

判示事項

賍物故買罪の成立に必要な賍物に対する認識の程度

裁判要旨

賍物故買罪は、故買者にその物が財産罪によつて領得されたものであることの認識があれば足り、所論のように、それが何人の如何なる犯行によつて得られたかというような本犯の具体的事実までも知る必要はない。

参照法条

刑法256条2項

全文

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