裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4754

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年9月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号373頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月5日

判示事項

上告趣意書提出最終日の通知書が適法に送達されたとみなされる事例

裁判要旨

所論上告趣意書提出最終日の通知書は被告人が釈放された際に申出た帰住地「福岡市a料理屋『A』隣」に宛て書留郵便に付して送達したものであるから適法な送達があつたものというべきである。

参照法条

刑訴規則266条,刑訴規則236条,刑訴規則63条

全文

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